働くママのお悩み第一位なのではないでしょう。
私はかなり悩まされました・・・。
仕方ないこととはいえ、申し訳ない気持ちでいっぱいになっていました。
特に子供が小さい頃は毎月のように休むことも多く、職場との調整に悩ましいですよね。
2年ほど前に改正されたコチラの内容。
厚生労働省のホームページからの引用ですが、子供の看護での休暇は時間単位で取れますよというもの。
朝一病院に連れていき、そこから出社でもOKです。
①⼩学校就学の始期に達するまでの⼦を養育する従業員(⽇雇従業員を除く)は、負傷し、⼜は疾病にかかった当該⼦の世話をするために、⼜は当該⼦に予防接種や健康診断を受けさせるために、就業規則に規定する年次有給休暇とは別に
当該⼦が1⼈の場合は1年間につき5⽇
2⼈以上の場合は1年間につき10⽇
を限度として、⼦の看護休暇を取得することができる。
この場合の1年間とは、4⽉1⽇から翌年3⽉31⽇までの期間とする。
②⼦の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連続⼜は終業時刻まで連続して取得することができる。
とされています。
正社員だけではなく、パート勤務の人にも与えられた権利です。
職場に対して申し訳ない気持ちになって言いにくいかもしれませんが、これも働く人の権利なので、それはそれ、これはこれとして、取得可能かどうかを職場に確認してみましょう。
労使協定の締結で対象にならない職場もありますが、事業者に負担がいかないよう、両立支援等助成金の支給などのもありますので、遠慮なく聞いてみてください。
介護休暇についても同じ内容になっています。
大切な有休を使わなくてもいいように、よい改正になっていますのでぜひ活用されてください。